広島市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回 9月定例会−09月24日-04号
まずは,通夜・葬儀の手配に死亡届,高齢者医療や国民健康保険の保険証返還,介護保険の保険証返還,障害者等手帳をお持ちの方は手帳の返還,印鑑登録証の返還,未支給年金の請求,葬祭費の支給申請,そして今後の世帯主変更手続など,行政手続を済ませるには区役所の本館,区によっては別館にも行かなければなりません。
まずは,通夜・葬儀の手配に死亡届,高齢者医療や国民健康保険の保険証返還,介護保険の保険証返還,障害者等手帳をお持ちの方は手帳の返還,印鑑登録証の返還,未支給年金の請求,葬祭費の支給申請,そして今後の世帯主変更手続など,行政手続を済ませるには区役所の本館,区によっては別館にも行かなければなりません。
一般的に家族が死亡すると,役所での手続としては,7日以内に死亡届を提出し,2週間程度の間に国民健康保険被保険者証の返還,後期高齢者医療被保険者証の返還,介護保険被保険者証の返還,葬祭費の請求,軽自動車などの名義変更,国民年金・厚生年金未支給請求,身体障害者手帳などの返還,世帯主変更届,さらに固定資産税の納税義務者の変更,上下水道にかかわる届け出など10前後の手続が必要になります。
本市は、現状、親族が亡くなった際に死亡届を各区の窓口に、現在ではほとんどは葬儀業者が提出していますが、その時点で「御遺族様へ」と題した年金についての御案内やお知らせとして国民健康保険や後期高齢者医療制度、世帯主変更など、その後の手続について御案内の書類を手渡しておりますが、ほかにも税金や上下水道などのさまざまな手続が必要になり、親族にとって必要な全ての案内になっておりません。
世帯主変更届を初め、介護保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証の返納、国民健康保険の葬祭費請求、遺族基礎年金の請求、障害者手帳の返納など、場合によっては10以上の手続が必要となります。 本市では、死亡届提出時に死亡届を出された方へというチラシが窓口から手渡されます。このチラシには、手続の対象となる方、担当窓口、手続内容などが記載されています。
次に、遺族の手続についてでございますが、御家族が亡くなられた際には、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届、死体埋火葬許可申請書を提出するほか、亡くなられた方の状況により市が所管するものでは、世帯主変更の届け出、葬祭費・埋葬費等の請求、介護保険証の返却、上下水道の名義変更等の手続があり、少ない方では、死亡届時の2種類、多い方では10種類以上の手続が必要な場合がございます。
全国で初めてお悔やみコーナーを設置した大分県別府市の場合、市民が亡くなった際に必要な市役所での手続は、世帯主変更は市民課、水道の使用者変更は水道局、国保資格喪失の届け出は保険年金課と、最大で13課69業務に及んでいたそうでございます。75歳以上の後期高齢者が亡くなると、多ければ9課にまたがって約20枚の書類が必要だそうです。